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歯科の医療事故調査制度のコラムです。歯科医院の医療事故調査制度への対応は、歯科医師のための弁護士、サンベル法律事務所に迷わずご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

医療事故調査制度

歯科のトラブルを解決する歯科医師のための弁護士です。
患者が亡くなり、医療事故調査制度への対応にお悩みの歯科医師の方は、迷わずご相談下さい。


弁護士鈴木が力を入れている歯科医院法務に関するコラムです。
ここでは、歯科医院の医療事故調査制度への対応についてお話をします。

 医療事故調査制度とは

医療事故調査制度とは、死亡又は死産の医療事故が発生した場合に、当該医療機関が院内調査を行い、その調査結果を第三者機関である医療事故調査・支援センターに報告し、同センターが収集された医療事故情報の分析等を行い、再発防止を図るという、医療事故についての一連の仕組みのことです。

改正医療法に基づく制度であり、2015年10月から施行されました。
歯科医療も、本制度の適用対象です。

制度の目的は、医療の安全の確保のために医療事故の再発防止に取り組むことにあります。医療従事者個人の責任追及を目的とはしていません。

 調査開始の要件

医療法は、以下のとおり定めています。
〇医療法第6条の10第1項:
病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

以上をまとめると、歯科医院で死亡事故が発生した場合、
 @ 歯科医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡か
 A 死亡は予期しなかったものであるか
を検討し、@Aともに当てはまれば、医療事故にあたり、センターへの報告義務が生じ、報告後、医療事故調査が開始されます。
どちらか一方でも当てはまらなければ、医療事故に当たらず、報告義務が生じず、医療事故調査は開始されません。

 医療事故に当たる場合の手続きの流れ

医療事故に当たる場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
なお、歯科医院が医療事故としてセンターに報告した事案について、遺族又は歯科医院がセンターに調査を依頼したときは、センターが必要な調査を行うことができます。その場合、調査終了後、センターは、調査結果を歯科医院と遺族に報告します。
1 歯科医院から遺族への説明
   ↓
2 遺族への説明後、歯科医院が医療事故調査・支援センターへ報告
   ↓
3 歯科医院による院内事故調査
 (※歯科医師会など医療事故調査等支援団体に必要な支援を求める)
   ↓
4 調査終了後の調査結果の歯科医院による遺族への説明
   ↓
5 遺族への説明後、歯科医院が医療事故調査・支援センターへ報告

歯科医師個人の歯科診療所の医療事故について、本制度がどのように実践されるか、実務運用が注目されます。


医療事故調査制度に関してお悩みの歯科医の方は、迷わずお電話を下さい。有料でのご相談になりますが、事故の事実関係等を十分に確認聴取した上で、取るべき対応や留意点などを具体的にアドバイス致します。


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